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不正受給された場合の対応について

経済産業省のホームページによると、持続化給付金の受給申請をすると際に提出した証拠書類等について、不審な点がみられる場合、調査を行うことがあると記載されています。

そして調査の結果不正受給と判断された場合、罰則があります。

罰則の内容

  • 給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した遅延金に加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
  • 申請者の屋号・雅号の公表。不正の内容が悪質長愛には刑事告発。

 

かなり厳しい内容の罰則です。受給した金額を返還するだけではなく、年利3%の遅延金と2割の罰金までかかります。

当事務所で申請代行を行う際も、不正受給ではないという誓約書にサインをいただいたうえで、申請を代行させていただいております。

このような場合はどうなるのだろう?といったご相談も遠慮なくお問い合わせください。

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