〒309-1106 茨城県筑西市新治1998-3(JR新治駅から徒歩5分 駐車場:あり)
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コロナウイルスの影響により、外出自粛や営業時間の短縮要請など、大きな影響を受けている飲食業界。
持ち帰り(テイクアウト)用の食べ物にワインや日本酒などのアルコールをセットで販売し、少しでも売り上げを増やしてはいかがでしょうか?
通常、飲食店などで持ち帰り(テイクアウト)用のアルコールを販売する場合、酒類小売業免許が必要です。しかし、コロナの影響による売上げ減少を少しでも食い止めるため、簡素化された手続きで申請できる「期限付酒類小売業免許」が設けられました。
期限付酒類小売業免許について
当事務所では、申請書作成のサポートも致しております。
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