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飲食店:コロナの状況下でも出来ること

コロナウイルスの影響により、外出自粛や営業時間の短縮要請など、大きな影響を受けている飲食業界。

持ち帰り(テイクアウト)用の食べ物にワインや日本酒などのアルコールをセットで販売し、少しでも売り上げを増やしてはいかがでしょうか?

通常、飲食店などで持ち帰り(テイクアウト)用のアルコールを販売する場合、酒類小売業免許が必要です。しかし、コロナの影響による売上げ減少を少しでも食い止めるため、簡素化された手続きで申請できる「期限付酒類小売業免許」が設けられました。

期限付酒類小売業免許について

  • 申込み期間:令和2年6月30日までに提出
  • 免許の有効期間:付与されてから6か月間
  • 提出先:所轄の税務署

 

当事務所では、申請書作成のサポートも致しております。

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